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ふるさと納税制度の改正について

ふるさと納税とは、都道府県又は市区町村に対して寄付をした場合に寄付をした金額のうち2千円を超える部分の金額については、所得割額の1割を限度として、個人の確定申告により所得税・住民税から全額控除される制度です。お礼の品として特産品が貰える、あるいは、生まれた故郷に納税したいということにより、ふるさと納税制度を利用する方が増加している中で平成27年に改正が予定されています。改正の内容は、控除限度額が所得割額の1割から2割に、そして、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設して確定申告をしなくてもふるさと納税ができるにするということでさらに利用者数が増加していきそうです。なお、川崎市では、寄付金(ふるさと納税)の使い道を「安全・安心」「福祉・こども支援・教育」などに指定できるようです。