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マイホームの売却損について

 納税者が所有期間が5年を超える居住用財産(マイホーム)を売却して、新たに居住用財産を購入して、かつ、その購入した居住用財産に償還期間が10年以上の住宅ローンを有する場合には、その譲渡により生じた損失の金額は他の所得金額(給与所得、事業所得など)から控除することができます。さらに、控除しても控除しきれない損失金額がある場合には、その譲渡した年の翌年以後3年以内に繰り越して控除することができます。また、買い換えでなく、売却のみの場合には、譲渡損失の金額のうち損益通算限度額(住宅ローン残高ー売却金額)を限度として他の所得金額(給与所得、事業所得など)から控除することができます。

 なお掲載内容はあくまでも概要ですので詳細については、税理士にご相談ください。