川崎市多摩区の税金相談ならお任せください

中小企業ならではの税制上のメリットは?

そもそも中小企業とは

先に中小企業について解説をしておきます。 中小企業と言うのは、企業の中でも規模が小さい会社の事を表しています。 1973年の同基本法の改正前の段階の中小企業基本法によると、鉱業、工業、運送業などの資本金が5000万円以下、若しくは従業員の数が300人以下である場合。 また。商業、サービス業の資本金が1000万円以下、若しくは常時の従業員の人数が50人以下と規定されていましたが、1973年の改正に伴い、製造業の資本金について1億円以下に引き下げられています。 また、サービス業と同じとされている卸売業についても、従業員の数を100人以下、若しくは、資本金3000万円以下と言う変更が行われました。 中小企業が受ける事ができる優遇措置は、設備に関する物が多くなっている為、設備の投資をしない中小企業は、あまりメリットはないとされていますが、税率の軽減や、欠損の繰越などについては、多くの中小企業が受けられるようになっています。 資本金が1億円以下の法人の場合、様々な軽減や特例が適応されますので、ご紹介していきましょう。

法人税の税率における特例

まず、法人税の税率の軽減について見ていきます。 法人税の税率に関しましては、23.4%となっているのですが、中小企業は、所得が年間で800万円以下の場合、税率が15%と引き下げられる事になっています。 ちなみに、中小企業であったとしても、年間の所得が800万円を超えている部分に関しては、23.4%の税率がかかりますので、注意して下さい。 あくまでも、800万円以下の部分に関する優遇と理解して頂けると良いでしょう。 また、中小企業は、税務の上で出た損失について、翌年から9年間に渡り、繰越を行う事が可能となっています。 繰越された損失については、未来の課税所得と合わせて相殺する事ができますので、負担が軽くなります。 更に、繰り越せるだけではなく、前年に払った法人税について、前年分の法人税から損失した部分だけを払い戻して貰う事も可能です。 この事を、欠損金の繰越、繰戻と言います。 次に、交際費の損金算入の特例があります。 これは、中小企業が経営をする上で出した交際費について、一定の範囲で経費として算入させる事が可能となっています。 つまり、経費と言う損金を税務上の経費として算入させる事ができるのです。 上限に関しましては、800万円、若しくは、接待飲食費の50%と、どちらかを選んで算入させる事が可能となっています。 このように、大会社ではない中小企業には、中小企業に合わせた税制上のメリットがありますので、是非チェックしてみて下さい。