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個人事業主が知っておきたい、青色申告5つのメリット

支出していなくても経費が作れたり、家族へ給料が支払える

青色申告のメリット1つ目は、青色申告特別控除です。これは手間をかけて申告をする一番のメリットと考えてよいでしょう。不動産所得や事業所得のある人が正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により帳簿作成をし、貸借対照表・損益計算書を添付して、期限内に確定申告を行えば最大65万円を所得から控除します。   それ以外の簡便な方法で帳簿作成をする場合は最大10万円が所得から控除されます。この控除は実際に支出をしなくても経費として考えることができます。   メリット2つ目は青色事業専従者給与です。通常家族への給料を経費として認めるには上限があるのですが、事前に届出を行うことで家族分の給料を必要経費として計算することができます。しかし、事業専従者として給与を支払う場合は配偶者控除や扶養控除を受けることができませんので、注意が必要です。  

赤字を3年間繰り越すことができる

青色申告のメリット3つ目は純損失の繰り越しです。事業を行っていて残念ながら赤字が出てしまった場合、通常であればそれで終了します。赤字が出ても、その年の税金が発生しないというだけです。しかし、青色申告であればその赤字分を翌年の税金計算に反映することができるのです。   例えば、去年の事業で赤字が30万円出てしまっていたおり、今年の事業は50万円の黒字で終わったという場合を考えてみます。今年の確定申告で去年の赤字分30万円を黒字分50万円から差し引き20万円の利益に対して税金を計算します。これにより今年の利益分が減りますので税金が安くなります。これは3年間であれば赤字を繰り越すことができます。青色申告の大きなメリットと言えるでしょう。  

30万円未満であれば一回で全額経費化できたり、未回収の売上に引当金が設定できる

青色申告のメリット4つ目は少額減価償却資産の特例です。通常10万円を超える資産を購入した場合、減価償却という年割で経費化していく計算方法を取らなくてはなりません。しかし、30万円未満の資産であれば購入または使用開始の年度で一括して経費計上できるようになります。ただ、この制度は適用できる償却資産の取得価格合計が300万円までの限度額があります。   メリット5つ目は未回収の売上に対して貸倒引当金を設定できることです。未回収の売上のことを売掛金というのですが、この売掛金に対して5.5%以下の金額を貸倒引当金繰入として必要経費に加えることができます。しかし、翌年はこの金額を貸倒引当金繰戻として収入に計上することになりますので、注意してください。この2つの経費計算方法は青色申告を選択している人のみが利用できます。