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川崎市の利子補給金制度について

 川崎市の利子補給金制度の適用対象となる融資は、①公害防止に必要な資金の融資(約定利子全額)、②低公害自動車購入資金融資(約定利子の1/2相当額)、③低公害型生産設備購入資金融資(約定利子の1/2相当額)、です。

 申請の期間は、毎年4月1日から4月30日(休庁日の場合は直前開庁日)まで、申請の方法は「公害防止資金利子補給金交付申請書」に必要書類を添付して、川崎市環境対策部企画指導課へ提出します。

*必要書類

1.約定利子返済額証明書
2.川崎市暴力団排除条例に基づく個人情報の外部提供同意書(利子補給用)
3.請求書・支払金口座振替依頼書