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年末調整で保険料控除を忘れずに申告しよう!

社会保険料は天引きだけとは限らない!

社会保険料控除とは社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除のことを言います。通常なら会社から給与天引きで支払いを行っていますので、あまり支払っているという自覚はないかもしれません。注意していただきたい事項として、本人以外にも例えば子供の国民年金や妻の健康保険を支払ったという場合でも、この控除を受けることができるのです。   この場合は自分の手取りの中から支払いを行っているので会社は支払いをしているかを把握しているわけではないのです。ですので年末調整時に自分でこれだけ支払いをしましたという申告を会社にして税金計算をしてもらいましょう。また、転職により自分でこれらの支払いをしたという場合も会社に対して申告を行う必要があります。  

生命保険料控除の注意点をチェックしましょう!

生命保険料控除とは民間の生命保険に加入しており、一定の要件を満たしているものは控除の対象とする制度を言います。通常、10月から12月の間に保険会社から一年間の支払い額が記載された証明書が送られてきます。   これをもとに計算することで、税金を安くすることができるのです。その証明書には自分はどのタイプの控除を受けられるのかが記載されています。生命・個人年金・介護と3種類あり、それぞれの支払いがあれば年末調整時に申告をすることで手続きが完了します。   また、控除の対象の要件に「受取人を契約者本人、配偶者、その他の親族」に限定されているので注意が必要です。年末調整の書類には契約者と受取人を記載する欄がありますのでそこにも記載を行いましょう。

生命保険料控除には種類があります

生命保険料控除には契約した時期によって計算方法が分かれてるものが存在します。生命・個人年金タイプの契約内容であれば、平成23年12月31日までに締結した契約を旧契約、平成24年1月1日以後に契約したものを新契約として区別しています。   旧契約では生命・個人年金タイプの控除額上限がそれぞれ5万円で合計10万円の控除ができました。新契約では生命・個人年金タイプのほかに介護医療タイプが加わりました。控除上限金額はそれぞれ4万円で合計12万円の控除ができるようになっています。年末調整時にこれらを区分して計算し生命保険料控除額を計算するのです。   注意していただきたい事項として、たくさん保険に加入したからと言ってたくさん控除を受けることができないという点です。節税として有効な方法ではありますが、控除上限がありますので注意してください。