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納税環境整備について

 国外に居住する親族に係る扶養控除などについての適用の適正化の観点から、その適用を受ける納税義務者に対し、平成28年以後の所得税について、親族関係書類(納税義務者の親族であることが確認できる書類・納税義務者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類)などの添付を義務付けることになります。

 現行の財産債務明細書について、所得税・相続税の申告の適性性を確保する観点から、提出基準を(所得2千万円超)かつ(総資産3億円以上または有価証券等1億円以上)に見直され、また、記載内容の見直しについて、財産の詳細を時価で記載することになります。