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経営者なら知っておきたい、税務上の役員報酬の取り扱い

まず、役員報酬とは、どのような物か、皆さんはご存知でしょうか? 役員と言うのは、いわゆる従業員ではなく、経営陣側であると考えますので、役員についている人は給料と言う形では報酬を受け取る事はありません。 その代わり、役員としての報酬を貰う為、役員報酬と言う名前が付けられています。 いわゆる、給料の代わりが、役員報酬だとイメージして頂ければ良いのではないでしょうか。 では、給料と、役員報酬の具体的な違いについてですが、給料は、その会社で勤務をする従業員に対し、その労働の見返りに会社が支払うのが給料とされています。 一方、役員報酬と言うのは、法人税法の上で、役員に該当している人が、会社側から支払う報酬の事を意味します。 ですので、役員は、役員報酬のみを貰う事になり、別途給料を貰う事はありません。 また、定期同額給与と言い、役員は残業代なども存在せず、毎月同じ金額を報酬として受け取る事になります。 これから起業される方などは、これらの役員報酬について、詳しくしっておくべき項目となりますので、解説をさせて頂きたいと思います。 実際に、役員報酬をどのくらいにするのかどうかと言うのは、ポイントとしまして、節税が効く範囲なのかどうかが重要となります。 役員報酬と言うのは、税法によって、原則的に経費にできないと言う事実があるからです。 この事を損金不算入と言います。 ですので、節税が効く範囲となる、損金算入で役員報酬を決定する必要があると言えるのです。 これらの事実を知らずに、役員だからと言って報酬を高く設定してしまうと、逆に会社自体の利益を下げるだけでなく、場合によっては法人税が上がると言うマイナスなリスクを背負う事になりかねません。 ですので、ポイントは、損金算入できるのかどうかと言う事になるわけです。 ちなみに、損金と言うのは、税務上で言う、会社の経費と言う意味合いになります。 〇損金として認められるもの ・定期同額給与(毎月の同じ金額を一定の時期に支払っている報酬) ・退職金(退職した場合に支払われるお金) ・利益連動給与(利益に合わせて支払う出来高報酬) ・事前確定届出給与(税務署に事前に届を出し、その内容と同じように支払われる賞与のような報酬) ・ストックオプション(自社株の支給) ・使用人部分の給与のうち、相当であるもの(使用人兼役員) 以上のものが、損金として認められる事になります。 これらの事を、税務上考慮して、役員報酬を決定して行く事になります。