川崎市多摩区の税金相談ならお任せください

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

平成27年度の税制改正で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」が危機的な少子化対策のため創設されることが予定されています。制度の内容は、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」という。)の結婚・子育てに充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出して、金融機関等に信託等した場合は、その金額のうち1000万円(結婚に係る費用は300万円)までの金額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出される金額に限り贈与税を課さないこととなるようです。

結婚・子育て資金とは、概ね下記のために拠出した資金です。
1. 結婚に関する婚礼費用、住居及び引越に要する費用
2. 妊娠、出産、子供の医療及び子供の保育に要する費用 

概ね教育資金贈与制度と大枠は似ているが重要な相違点として、贈与者が死亡した場合のその死亡時の残額は、教育資金贈与制度と違って、受贈者が贈与者から相続又は贈与により取得ものとみなされて課税されることです。