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計算して終わりじゃない!給与支払報告書を作成しよう

給与支払報告書は源泉徴収票のようなもの?

年末調整で各従業員の給料金額が確定して、源泉徴収票が作成できたところでしょう。今度は各市区町村へ報告するために給与支払報告書を作成します。給与支払報告書は個人別明細書、総括表の二つを組み合わせたものを言います。   個人別明細書は従業員へ渡す源泉徴収票とほぼ同じです。総括表は個人別明細書の表紙と考えていただいて問題ありません。人数や給与支払日などの給料に関する基本情報を記入します。この二つはその従業員が住んでいる市区町村へ提出します。複数の市区町村から通っている従業員がいる事業所はその分提出先が増えます。   提出対象の従業員は一部退職者を除き、基本全員と考えていただいて差し支えありません。年の途中で退職した人や単発バイトで一回しか給料を払っていない人も提出対象になります。  

マイナンバーの表示に注意!

給与支払報告書の注意点として特に注意していただきたい点がマイナンバーの表示です。年末調整をした際に従業員やその家族のマイナンバー情報を回収していることでしょう。給与支払報告書には従業員とその家族のマイナンバーを記載します。   一方、従業員に渡す源泉徴収票にはマイナンバーを記載しません。マイナンバーの表示は役所提出用などの必要最小限に抑える必要があるためです。市区町村が配っている、複写式の給与支払報告書及び源泉徴収票(オレンジ色と緑色があります)には、従業員提出用の源泉徴収票にはマイナンバー表示箇所にマスキングがされており、表示されないような仕組みになっています。   ですので、その用紙を使って作成していただければ問題ありません。また、給料計算ソフトなどを利用して作成する事業所はそのソフトの仕様に従ってください。

各市区町村へ提出しましょう

給与支払報告書の作成が終了し、いざ役所に提出する際の注意点を説明します。個人別明細書は一人あたり2枚提出します。例えば、提出する市区町村に従業員が3人いたとすると、全部で6枚の個人別明細書を提出することになります。   なぜ、2枚も提出するかといいますと、通常手続きの場合は別の部署で管理をしているためです。会社ごとに管理するセクションと世帯ごとに管理するセクションがあります。なぜ、セクションが分かれているかというと、問い合わせにスムーズに対応できるようにするためです。   会社ごとに管理することで、会社からの問い合わせに迅速に対応できますし、世帯ごとに管理することで、個人からの問い合わせにも対応することができるようになります。これが、片方だけですと質問の回答に時間がかかってしまい、紙代以上の時間的なコストが削減できるのです。役所に対する提出を終了させて、やっと経理の方の年末調整業務が終了となります。