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通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

平成26年10月に「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」掲載されました。内容は、平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられたということです。 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。引上げ対象は『自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当』でその他は特に変更はありませでした。詳細については、国税庁のホームページでご確認ください。