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青色専従者給与の概念について

 確定申告の時期が到来しました。個人事業主の方は、売上高や必要経費の整理で忙しいことでしょう。給与も必要経費の一つです。そして給与の内の青色専従者給与がありますがほかの給与と違って特殊なものになります。所得税では同一生計の親族に対して支払う給与は必要経費に算入することは認められていませんが、「青色専従者給与に関する届出」を提出することにより特別に認められる給与です。そして、その支給額は、届出書に記載された金額の範囲内で、その労働の期間、性質及びその提供の程度からみてその労働の対価として相当であると認められる金額に限られていることとされています。そのため、長期入院などで労働実績のない月の給与や退職金については必要経費に算入することは認められておりません。つまり有給休暇などの概念はないということです。