どこから引かれる?課税所得とは

課税所得と言う言葉を聞いた事がある方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、そもそもその課税所得が何なのかについては、詳しくわかっておられない方も多いと思われますので、ここでは課税所得について、簡単に解説を行っていきたいと思います。

課税所得とは

まず、わかりやすく表したものが下記です。

① 給与所得とは= 【年間収入 - 給与所得控除】
② 課税所得とは= 【給与所得 - 社会保険料等控除 - 配偶者控除 - その他の所得控除 -基礎控除】
と言う計算によって割り出されます。

ちなみに、給与所得控除は、収入360万円超~660万円以下の場合、【収入金額 × 20% +54万円】
の計算となっています。

つまり、課税所得とは、②の計算方法によって割り出されている事になります。

また個人事業主の場合の計算方法についても掲載しておきたいと思います。

③個人事業主の事業所得は=【事業収入 - 必要経費】
④個人事業主の課税所得は=【事業所得 - 配偶者控除 - その他の所得控除 - 基礎控除】

と言う計算によって割り出されます。

つまり、個人事業主の場合の課税所得は、④の計算によって割り出されている事になります。
ですので、上記からもわかって頂けるかと思いますが、課税所得を割り出すには、まず収入に金額と、その収入から差し引かれる金額で所得金額を割り出す事から始まります。

税金の大原則

税金には、公平、中立、簡素の3原則と言うものがあります。
その為、個人の事情について、税金面に反映をさせる必要があると言う事です。
ですので、ただ単純に必要な経費を差し引いたと言うだけでは、各個人の事情を考慮した事にはならず、公平ではない為、このような計算をする事となっています。

また、所得控除の場合に適応される項目は、保険料、社会的立場を是正するもの、家族に関するもの、その他の4つに分類されており、これは条件に該当するのであれば誰であっても適用可能です。

それぞれの控除

・保険料
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
・社会的立場を是正するもの
障害者控除、勤労学生控除、寡婦・寡夫控除(シングルマザー・シングルファザー)
・家族に関するもの
配偶者控除、配偶者特別控除、不要控除
・その他
基礎控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除
これらに分類されております。
課税所得を割り出すには、このような項目と計算方法なら成り立っております。
ですので、全くの同じ年収であっても、それぞれの事情によって適用される項目は異なりますので、差額が発生すると言う事になるわけです。