もう悩まない!年末調整の流れと書き方
そもそも年末調整とは
会社は従業員に毎月給与を支払う時に税金を天引きしてから支給しています。その税金の額は1年間に支払う税金の額を予想して算出しています。しかし、実際に年末になってみると予想した税額と本来支払う税額が異なっていることがほとんどです。そこで年末にこの差額を調整する仕組みとなっています。これを年末調整と呼びます。
対象となるのは雇用主から給与を受け取っている人、主にサラリーマンと呼ばれる人たちです。ただし、上記の人の中でも年収が2000万円を超える人や災害減免法により税金の徴収猶予や還付を受けた人などは対象外となります。この人達の場合、翌年の3月までに確定申告を行うことになります。個人事業者の人たちも年末調整は行わず確定申告を行うことになります。
実際の書類の書き方ですが、年末調整書類としては保険料控除申告書と扶養控除等申告書があります。
保険料控除申告書の書き方
年末調整の保険料控除申告書には以下の5項目について記入します。
1つ目は生命保険控除です。一般の生命保険料と個人年金保険料の場合は最大で5万円、介護保険料の場合は最大で4万円で合計最大12万円が控除の対象になります。書類の書き方としては上記3項目それぞれにおいて保険会社と支払い金額を記入し、支払った額と最大限度額の小さい方を控除額として記入します。
2つ目は地震保険料控除になります。地震保険は最大5万円の控除となっており、生命保険料同様支払い額と控除額を記入します。
3つ目は配偶者特別控除になります。配偶者の給与が103万円以上141万円未満の場合に記入します。控除額は最大38万円で給与の額によって減額されていき141万円で控除額が0円になります。
4つ目は社会保険、5項目目は小規模企業共済等掛金となります。こちらの2項目については支払った全額が控除されます。
扶養控除等申告書の書き方
年末調整の扶養控除等申告書の書き方について、こちらの申告書も5項目に分かれています。
1つ目は配偶者控除、2つ目は扶養控除になります。
こちらの2項目の控除を適用するためには対象者の給与収入が103万円未満である必要があります。控除額は配偶者の場合38万円(70歳以上48万円)、扶養者の場合38万円(70歳以上48万円、19歳以上23歳未満63万円)となっています。書類には氏名、続柄、生年月日、住所と控除額を記入します。
3つ目は障害者・寡婦・寡夫又は勤労学生欄です。こちらは該当箇所に○を付け、内容を記入します。
4つ目は他の所得者が扶養控除を受ける扶養親族等欄です。こちらは同じ生計の中に所得のある人がおり、そちらの人が扶養している親族がいる場合に名前を記入します。
最後に、5項目目の16歳未満の扶養親族について、こちらには氏名、続柄、生年月日、住所を記入します。こちらの項目は年末調整額には関与しませんが住民税に反映されます。