平成25年5月31日にマイナンバー制度が『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)』という名称の法律で既に成立しています。国税庁のホームページには平成26年10月から掲載されてます。今後の導入スケジュールについては、平成27年10月から個人、法人の番号を通知して、平成28年1月から社会保障、税金、災害対策分野で順次利用開始されることが予定されてます。
税の分野での利用は、所得税の確定申告については平成28年分から、法人税の申告書については平成28年以降に開始する事業年度から、法定調書については平成28年以降のものから、各種税務関係の申請書については、平成28年以降に提出するものから個人番号・法人番号を記載することになるとのことです。