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今知っておくべき消費税の計算方法とは

皆さんが買い物などをする際に、かかる消費税。 ですので、消費税と言う言葉や、計算については、普段の買い物からでも、ご存知の方も多いと思われます。 ここでは、その消費税についてと、その詳しい計算の方法について解説を行っていきたいと思います。 まず、消費税のパーセンテージですが、商品などを購入する場合に、代金に8%の税金がかかる事になっています。 すなわち、100円の商品を購入すれば、8%の課税ですので、支払い金額は108円。 1000円の商品を購入すれば、1080円の支払い金額になると言う事になります。 また、その消費税を受け取った側である事業者につきましては、その受け取った消費税と経費にかかる消費税を差し引きする事により、その差額を納めると言う形となります。 では、事業を行っている方々における消費税については、どのようになっているのでしょうか。 まず、免税点と言うものがあり、基準期間の課税に対する売上高について、その金額が1000万円以下であった場合、納税をしなければならない義務が免除される事になります。 基準期間についてですが、個人事業者の場合は、その年の前々年度となっており、法人事業者の場合は、その事業年度の前々事業年度となっております。

1. 税金の金額の計算方法について

【計算式】 納付税額 = 売上にかかる消費税額/(課税期間の課税売上高)× 8% - 仕入にかかる消費税額/(課税期間の課税仕入高)× 8% と言う計算式となっております。 仕入れにかかる消費税については、課税売上の割合が95%以上の場合には全額控除する事が可能となっています。

2. 簡易課税制度の消費税の計算方法について

簡易課税と言う制度を選択して計算を行う場合、実際の仕入れにかかった消費税とは関係なく、課税売上高によって納付する消費税の金額が決定します。

1にあった通常の計算方法とでは、納付する金額に差が出る場合があります。

【計算式】 納付税額=売上にかかる消費税額/(課税期間の課税売上高)× 8% - 仕入れにかかる消費税額(課税期間の課税売上高)× 8% × みなし仕入れ率 と言う計算式となっております。

2-1.簡易課税制度を適用させる為の条件

簡易課税制度を利用するには、条件があります。 ① 前々年度の課税売上高が5000万円以下 ② 簡易課税制度の適応を受ける為の届出書を事前に提出 この2つが適応の条件と言う事になります。 ですので、どちらかと言うと、簡易課税制度については、小規模の事業者の方々向けの制度と言う事になります。 この簡易課税制度は、消費税の計算が簡単になったり、みなし仕入率を利用する事ができますので、納税する金額面で有利になる場合がありますが、逆に税金の負担が増す場合などのデメリットもありますので、どちらを使う方が良いかどうかを、しっかり見極める必要があると言えるでしょう。