【住民税の非課税の範囲】
「その年の1月1日現在において下記に該当する者は均等割及び所得割が課されません。」
①生活保護法の規定により生活扶助をうけている者
②前年中の合計所得金額が125万円以下で、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫である者
③前年の合計所得金額が35以下又は控除対象配偶者、扶養親族がある者は下記の算式により計算した金額以下である者
35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+21万円
「前年の総所得金額等が下記の金額以下である者は、所得割が課されません。」
①控除対象配偶者または扶養親族がない者・・・35万円
②控除対象配偶者または扶養親族がある者・・・35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族+1)+32万円
*扶養親族・・・16歳未満の扶養親族も含む
【税率】
「川崎市の場合の均等割」
市民税 3,500円
県民税 1,800円
「川崎市の場合の所得割」
市民税 6%
県民税 4.025%