現在、各地方自治体では事業主や法人に対して個人住民税の特別徴収の実施を徹底する方針であるため、今まで、普通徴収としていた事業主や法人の多くが平成27年度からは特別徴収の方法により個人住民税を徴収しなければならないことが予想されます。もともと「所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者」は住民税も特別徴収の方法により徴収することが法律で義務付けられていたもので、その実施の徹底を図るとのことです。ただし、個人住民税の特別徴収の実施による事務について特別徴収の方法による納税の仕組みを確認することでそれほど負担にならないことがわかるでしょう。
特別徴収の方法による納税の仕組み
*特別徴収義務者=個人事業主や法人
① 特別徴収義務者:1月31日までに給与支払報告書を各市町村に提出
② 各市町村:5月31日までに税額の計算をし特別徴収税額を特別徴収義務者に通知する
③ 特別徴収義務者:5月31日までに特別徴収税額を従業員等に通知する
④ 特別徴収義務者:6月~翌年5月従業員等の毎月の給与から住民税を徴収する
⑤ 特別徴収義務者:徴収した住民税を給与支給日の翌月10日までに各市町村に納入