役員退職給与については、その役員が業務に従事した期間、その退職の事情、その支給する法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える部分の金額は、損金不算入とするとされています。実務における退職給与として相当であると認められる金額(退職給与としての適正額)の算定基準は、一般的に功績倍率方式を用います。功績倍率方式とは、退職給与がその役員の最終給与月額に勤続年数を乗じた金額の何倍に当たるかという「功績倍率」にその役員の最終給与月額及び勤続年数を乗じて算出する方式をいい、一般的に下記の算式が用いられる。
適正額=退職時の適正給与月額×勤続年数×功績倍率