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帳簿書類等の保存期間について

 個人事業主及び法人は、決算後の帳簿、書類を申告期限から一定期間保存しなければなりません。しかし、いったい何年、保存しなけばならなのか、わからな方も多いことと思いますのでここで確認します。なお、収入や経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。 個人事業主 白色申告 ・ 法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)・・・・・7年  ・ 任意帳簿(上記以外で業務に関して作成した帳簿)・・・・5年 ・ 書類(業務に関して作成した請求書や受領した領収書など)5年 青色申告 ・ 帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)・・・・・・・・・・・・・7年 ・ 決算関係書類(貸借対照表や損益計算書など)・・・・・・・7年 ・ 現金預金取引等の関係書類(領収書、請求書、預金通帳など)7年(前々年分の所得が300万円以下の場合は5年) ・ その他の書類(見積書、注文書、納品書など)・・・・・・・5年 法 人 法人は帳簿、書類ともに、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。ただし、平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。 (注1)帳簿には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。 (注2)書類には、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。