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所得拡大促進税制について

所得拡大促進税制は、成長戦略を加速させる狙いのもと、3年間の時限立法として制定された。平成25年4月1日から平成28年3月31日までに始まる事業年度に一定条件のもと従業員への賃金を増額した企業は、その支給増加額の10%(中小企業は20%)が税額控除できる制度です。経済産業省は今年6月にアンケートを実施された。一番気になる結果として、従業員20人以下の企業では「知らなかった」に「分からない」を加えると72.3%の企業が、賃上げをして、かつ黒字であるにもかかわらず、本制度を知らず、もしくは理解しなかったため、控除を見逃して法人税を納めていたことになる。26年度改正では適用期限が平成30年3月31日まで延長するとともに、減額対象となる賃上げ率も緩和されより適用機会がぞうかしそうです。