所得税の所得控除制度について
年末調整の時期が近づいてきましたが、年末調整とはサラリーマンなどの給与所得者に対して会社などが支払った1年間(1月〜12月)の給与、賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に給与所得から所得控除を差し引いて再計算し年税を確定する処理ですので所得控除が漏れると不要に高額な税金を負担することになってしまいます。そこで所得控除について下記のとおりまとめました。なお下記の内容はあくまでも概要ですので詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。
・基礎控除
控除額:38万円
内 容:全員が一律に受けられる控除
・配偶者控除
控除額:38万円
内 容:合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)以下の配偶者がいると受けられる控除
・配偶者特別控除
控除額:3〜38万円
内 容:合計所得金額が38万円を超え76万円未満(給与収入金額103〜141万円)の配偶者がいる場合
・扶養控除又は特定扶養控除
控除額:38万円又は63万円
内 容:扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の子供、親、親族などを扶養している場合は扶養控除の対象となり、その内19歳以上 23歳未満の場合は特定扶養控除の対象となる。
・老人扶養親族
控除額:48万円
内 容:控除対象扶養親族のうち70歳以上の人
・同居老親等
控除額:58万円
内 容:老人扶養親族のうち、同居している人
・寡婦控除
控除額:27万円OR35万円
内 容:夫と死別又は離婚後再婚していない合計所得金額が500万円以下の人は27万円で、その内子供などを扶養している場合は35万円
・寡夫控除
控除額:27万円
内 容:夫と死別又は離婚後再婚していない合計所得金額が500万円以下の人で、かつ子供を扶養していること
・社会保険料控除
控除額:その年の支払い額
内 容:年金や健康保険、雇用保険を納めた分の控除
・一般生命保険控除
控除額:旧〜5万円・新〜4万円
内 容:一般の生命保険の支払いがあると受けられる控除
・介護医療保険控除
控除額:新〜4万円
内 容:新制度の介護・医療保険の支払があると受けられる控除
・個人年金保険控除
控除額:旧〜5万円・新〜4万円
内 容:個人年金の保険の支払があると受けられる控除
・地震保険控除
控除額:〜5万円
内 容:地震保険の支払があると受けられる控除
・障害者控除
控除額:通常障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円
内 容:自己又は控除対象配偶者、扶養親族が一定の身体障害者である場合に適用