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棚卸資産の評価損について

 法人が、その有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないことが原則となっています。ただし、下記の要件を満たす場合には、評価損を損金の額に算入することができます。

① 災害による著しい損傷その他の特定の事実が生じている場合
② その資産の価額が帳簿価額を下回ることになった場合
③ 損金経理により帳簿価額を減額した場合 
④ ③のうち評価換え直前の帳簿価額と評価換え日の属する事業年度末の時価との差額に達するまでの金額である場合