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消費税で任意の中間申告制度

 中小零細企業にとって、源泉所得税や消費税の納税資金の確保が深刻な問題となっている。こういった資金管理のままならない中小企業の事情を踏まえて、平成24年8月10日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」により、選択により中間申告納付ができることとなった。個人事業者の場合は平成27年分から、法人の場合は平成26年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。前年又は前事業年度の消費税が60万円以下の事業者が任意に中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に適用開始となります。また、任意の中間申告制度は、みなし中間申告の適用はないので、申告書の提出がない場合には、納付することもできません。