例えば、売上代金10,000円を請求したが、10,000円から振込手数料分324円を差引かれた9,676円が振り込まれた場合
① 現金預金 9,676円 売掛金 10,000円
振込手数料 324円
という考え方が一般的であろう。しかし、これには、もう一つの考え方がある。
② 現金預金 9,676円 売掛金 10,000円
売上値引 324円
つまり、振込手数料分は値引きであるという考え方である。集金に行く手間を考えて相手先に振込手数料相当額をサービスして振込んでもらうという考え方をすれば納得のいくところでしょう。どちらの考え方でも損益は同じであるが消費税の簡易課税方式では計算が異なってきます。
簡易課税方式は売上高のみを考慮して消費税を計算するため②の仕訳の考え方で売上値引として売上高を減額する会計処理を行えばわずではありますが消費税の節税になります。