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経費の常識!交際費の範囲はどこまで?

事業者が、経営を行っていく中で、交際費というお金がかかる場面が多くあると思われます。 例えば、接待を行った際にかかったお金や、お中元を送った場合など、会社を運営して行く上で、様々な交際費と言う経費がかかるのは、想像しただけでもわかって頂けるのではないでしょうか。 ここでは、経費としてかかる交際費について、詳しく解説を行っていきたいと思います。 まずはじめに、平成26年に制度の改正があり、交際費の課税制度が改正されました。 期末の資本金、若しくは、出資金が1億円以下の中小企業において、交際費が年間で800万円までを、経費として損金算入できるようになりました。 ですので、相当大きな金額が算入できるようになったと言う事になります。 損金算入額と言うのは、損金=費用の一部ですので、納めるべき法人税を計算する際、かかる税金の金額を減らせる事を損金算入額と言う事になります。 上記でご説明したように、事業をしていく中で、経費として交際費と言うのはかかる物です。 ただし、税法においては、原則的に、使った交際費の全てをその損金に算入しない事とされております。 なぜかと言うと、全て算入する事を可能としてしまえば、事業をしている側が、なんでもかんでも交際費を経費として計上する事になり、実態の把握ができなくなります。 ですので、法律にも、このように原則的な規定が設けられているわけです。 ただし、政府は、接待などの交際費が多くなる事で、景気の刺激を目的とし、平成26年度に改正が行われた事によって、少しずつ交際費における課税の規制を緩和しています。 つまり、交際費を使う事によって、接待などで飲食店を利用したりと、景気の回復が見込めますので、このような改正が行われたものと思われます。 税法における交際費とは、簡単に言うと、仕事をする上で、その仕事や業務上お付き合いをする必要がある方に対するもてなしをする際にかかる交際費だと思って下さい。 香典や、お歳暮、接待につかった飲食店の代金などが該当します。 ただし、自分の会社の社員や、家族などに使った社内飲食費は該当しませんのでご注意下さい。 つまり、接待飲食費につかった交際費以外にかかったお金は、損金に算入する事はできないと言う事です。 あくまでも、その会社が事業を行う上で必要となった接待費などの事を指します。 また、飲食店での接待飲食費に関しては範囲に規定があります。 その費用については、一人につき、5000円までと言う条件がありますので、この範囲を超えないのであれば、全額を損金に算入する事が可能となります。 また、接待飲食費については、法律上記録しておかなければならない項目があります。 それは、飲食をした年月日、その事業に関係のある飲食に参加した人の氏名と関係について、そして飲食をしたお店の名称がわかる領収書が必要となっております。 このように、交際費に関して、法律の改正により、算入できる金額が広がった為、活用しやすくなりましたので、上限がある物についてはその範囲を超えない事により、うまく算入して節税をする賢い使い方をしていきましょう。