資産の交換も譲渡の一形態であり、交換により取得した資産の価格を譲渡対価として、その譲渡益は譲渡所得として課税されます。ただし、下記の要件を満たす交換については、取引の実質が同一資産の継続所有と変わらないことから、課税を繰り延べる特例が認めています。なお、交換取得資産とともに金銭などを取得した場合には、その金銭等部分については課税されます。
1 互いに1年以上有していた固定資産(交換のために取得したものを除く)を交換した場合
2 交換取得資産と交換譲渡資産が、同一の資産である場合
3 交換取得資産を、交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供した場合
4 交換時の交換取得資産の価格と交換譲渡資産の価格の差額が、これらの価格のうち多い価格の20%相当額を超えない場合