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雇用保険の手続きについて

 雇用保険の手続きについては、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が担当します。公共職業安定所は「ハローワーク」と呼ばれ、事業所の所在地ごとに、管轄する公共職業安定所がことなります。例えば、川崎市内、多摩区、高津区、麻生区などは、「ハローワーク川崎北」が管轄します。届出の方法について、事業主は、雇用保険の適用を受ける事業を開始して適用事業所に該当した場合には、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に”雇用保険適用事業所設置届”と労働保険の”保険関係成立届”を事業所の住所地を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。さらに、雇用保険の被保険者となる労働者について”雇用保険被保険者資格資格届”を同時に届出します。