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健康保険・厚生年金への加入手続きについて

 健康保険・厚生年金は、新たに事業を始めたり、従業員の数が増えて強制適用事務所になった時、または任意適用事務所で従業員の2分の1以上の同意があったときには、その適用の要件を満たした日から5日以内に、事業所の住所地を管轄する年金事務所で加入申請手続きをしなければなりません。なお、川崎市内では川崎区、幸区の管轄が川崎年金事務所で、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区の管轄が高津年金事務所です。

「加入手続に必要な届出書」

①新規適用届
②被保険者資格取得届
③被扶養者(異動)届
④保険料口座振替依頼書

「掲示書類」

①法人登記簿謄本(個人事業者は住民票)
②賃貸契約書のコピー(事務所などを賃借してる場合)
③労働者名簿
④出勤簿又はタイムカード
⑤賃金台帳等