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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等の源泉徴収及び年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないことなりました。

「親族関係書類」とは、①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し、②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類、で国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

「送金関係書類」とは、①金融機関の書類又は、その写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類、②クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを掲示してその国外居住親族が商品などを購入したこと等により、その商品などの購入の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することになることを明らかにする書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。