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国民健康保険料と個人の確定申告との関係

 国民健康保険料の計算方法は、各自治体によって若干の違いはあるもののほとんどは所得割額+均等割額の構成です。川崎市の場合はこれに世帯別にかかる平等割額が加わります。具体的な計算については、川崎市の計算方法を使って紹介したいと思います。

 例えば、A男(55歳)とB子(50歳)の夫婦の世帯があり、A男は個人事業主で年間収入が500万円でそれに係る経費が200万円で事業所得が300万円、B子はパートで給与収入が120万円で給与所得が55万円(120万円ー65万円)である場合の計算方法は下記のようになります。

【医療分保険料】(300万円+55万円ー33万円〔基礎控除〕)×6.45%+15,318円×2人+19,458=257,784円

【支援分保険料】(300万円+55万円ー33万円〔基礎控除〕)×2.55%+5,760円×2人+7.316=100,946円

【介護分保険料】(300万円+55万円ー33万円〔基礎控除〕)×2.68%+7,185円×2人+6,557=107,223円

【医療分保険料】+【支援分保険料】+【介護分保険料】=465,953円

 この例では、465,953円が国民健康保険料という計算結果となりました。なお計算方法は川崎市のホームページに掲載されてます。上記の算式のベースは事業所得と給与所得の合計額に一定割合を乗じて計算した金額となるが、基をたぐれ事業所得や給与所得は確定申告書の提出又は年末調整で確定する。給与所得は収入が確定した時点で自動的に確定してしまうが事業所得については、収入金額や必要経費を日々記帳して、年1回決算することで確定するためもし必要経費の記帳漏れがあった場合には税金だけでなく国民健康保険料までも余分に支払うことになる。ちなみに必要経費に10万円の記帳漏れがあった場合には、国民健康保険料だけでも11,680円余分に支払うことになる。