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成年後見制度

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方は預貯金などの財産の管理、介護などのサービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議などをする必要があっても、自分の判断能力が十分でないためこれらのことをすることが難しい場合があります。このような場合の方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ、自ら任意後見人を選択しておく制度です。