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知っておきたい年末調整の概要と計算方法

年末調整とはどのような制度か

年末調整とは、雇用主がサラリーマンなどの給与所得者の、その年分の給与や賞与に対する所得税を正しく計算するために行う手続きを言います。給与所得者は、毎月の給与などから源泉所得税を天引きされています。しかし、所得税は一年間の収入から算出するものであり、毎月の給与などからは正しい所得税を計算できませんので、給与や賞与から天引きされる源泉所得税は概算の税額となります。   つまり、年末において確定した一年間の収入から算出した税額と概算額である源泉所得税では金額が異なり、それを調整する手続きが年末調整になります。 これにより給与所得者の申告と納税が完結されるほか、給与所得者自身の納税手続きが不要となるため、税務署において煩雑な確定申告の数を減少するメリットがあります。    

年末調整に必要な書類

  年末調整には、扶養控除等(異動)申告書と保険料控除兼配偶者特別控除申告書が必要となります。どちらも所得控除を確認するための書類です。   前者では、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の適用が受けられ、対象となる者の氏名、個人番号(マイナンバー)、年間所得の見積もり額、障害者の区分などを記載します。これは年初に対象者等を記入し、年の途中に結婚や子供の出生などで異動があった場合に追加や修正をする方法で行われます。   後者では、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の適用が受けられ、支払った保険料や保険の種類などのほか、それらから計算した控除額などを記載します。こちらは保険料の証明書類が揃う10月頃に配付さます。  

年末調整の方法とは

年末調整は、まず毎月の給与や賞与から課税対象となる収入金額、天引きされた社会保険料、源泉所得税などを集計します。次に、課税対象となる収入金額に対応する給与所得控除額を差し引き給与所得を計算します。   そして、扶養控除等(異動)申告書および保険料控除兼配偶者特別控除申告書に記載された該当する所得控除の金額を差し引いて課税所得金額を計算し、その金額に対応する5%から45%の所得税率を乗じて所得税を算出します。なお、算出した税額に2.1%の復興特別所得税を加算した金額が最終的な税額となります。   最後に、既に徴収した源泉所得税と算出した所得税を比べて過不足を調整し、還付あるいは徴収を行います。源泉所得税は少し多めに徴収される傾向にありますので、年末調整を行うと多くの場合で還付されることなり、それが年末調整では源泉所得税が還付されるという認識に繋がっています。