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確定申告の延納制度について

 今年の確定申告の納付期限は、平成27年3月16日です。納税者の中には、その納付期限までに税金を納める資金が足りない方もいるかと思います。この場合に利用できる制度として考えられるものは、振替納税制度と延納制度です。振替納税は、「振替納税の新規申込み」を確定申告書とともに申告期限までに税務署に提出した場合には平成27年4月20日に預貯金口座から自動的に引き落とされることで約1ヶ月の納付を延期することができる。延納は、延納の申請に記載し期限までに提出した場合には、納付する税金の半分以上を納付期限又は振替日までに納付した場合には、残額を平成27年6月1日まで納付を延期することができます。ただし、延納されたその残額については、利子税が課されます。