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遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。

平成27年1月1日から遺産に係る基礎控除額が改正前の6割にされ、定額控除分は5,000万円から3,000万円に、法定相続人1人あたり1,000万円から600万円に引き下げになります。 妻と子供2人が相続人となるケースだと基礎控除額8,000万円から4,800万円となるため特に地価の高い都市部では納税が必要な方が急増するとみられています。