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年末調整を忘れたら?確定申告すればいい?

まずは会社に聞いてみましょう

証明書などの必要書類は何が必要かわからなかったり、証明書を紛失して再発行に時間がかかったりというような理由で会社が決めた提出期限に間に合わなかった。会社の方もある分の資料で年末調整をしているので、内容が不十分だったというような場合があります。もし、提出期限を過ぎた後に必要書類をそろえたり、出し忘れに気付いたのであれば、まずは会社に相談してみましょう。   通常、会社は12月の給料が確定した時点で年末調整をします。職場によってはもう一度年末調整をしてくれる場合があります。しかし、会社側としてみれば従業員一人の手続きをやり直した結果、役所に提出するぶんの書類をすべて直さなくてはならないので事務的な手間がかなり増えてしまいます。そのため、会社によってはやり直しには応じずに自分で確定申告するように指示を出すところもあります。  

年末調整のし忘れは確定申告でフォローできる

会社で年末調整のやり直しができない場合は自分で確定申告を行えば大丈夫です。年末調整で反映できなかった資料をそろえたら、自分で申告書類に記載をしてみましょう。今は、国税庁のホームページ上で確定申告ソフトのウェブ版を発表していますのでそれを利用すれば簡単に確定申告書類を作成することができます。   通常、確定申告の期限は2月16日から3月15日となっていますので期限内にすべて片づけてしまいましょう。 その際準備する書類は、源泉徴収票、忘れてしまった控除証明書などの各種書類、印鑑、本人名義の口座がわかるものを準備しましょう。確定申告の様式にはA様式とB様式がありますが、今回のような場合はA様式を利用します。   上記の確定申告ソフトを利用しても構いませんし、国税庁のホームページからプリントアウトしても構いません。税務署の備え付けの申告用紙でも大丈夫ですよ。この用紙に必要事項を記載して、そろえた必要書類を一緒に所轄の税務署へ提出すれば、年末調整のやり忘れをカバーできます。  

もし確定申告をしなかった場合は?

年末調整で忘れたものを確定申告することを還付申告と言います。この還付申告は通常の確定申告期限とは異なり、翌年の1月1日から5年間となっています。実際は役所の仕事始めですので1月4日が一般的です。確定申告の時期は税務署が大変混雑します。ですので必要書類が整っているのであれば、確定申告時期が始まる前に手続きを完了してしまうことをお勧めします。   また、税務署に行かなくても郵送で提出することもできます。必要事項を記載して、添付書類もつけて、署名捺印を行ったものを郵送すればそれで手続き完了です。   確定申告をせずに放っておいたとしても特に罰則などはありません。しかし、自分が本来受け取れたはずの還付金を受け取れず、多く税金を納めている状態になっています。そのうえ、この金額をもとに住民税も計算されますので、住民税が安くなるチャンスも逃してしまいます。多少面倒かもしれませんが、年末調整をし忘れた場合は確定申告でフォローしておきましょう。