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もう迷わない!確定申告書類作成

確定申告が必要となる場合とは

そもそも確定申告とは所得税や消費税、贈与税の税額を決定するために1年間の収支を報告する作業のことです。申告を必要とする対象は個人と法人に分類されています。   個人が申告書の作成をする必要があるのは、所得税に関しては医療費控除を受ける場合、住宅借入金特別控除を受ける場合、株や投資信託の配当や譲渡・損失などが発生した場合で、贈与税に関しては贈与が発生した場合に必要となります。   また、最近注目を集めているふるさと納税を行った場合も確定申告が必要になります。会社に勤めている場合は年末調整を行うため上記の事象が発生しない限りは確定申告は不要となっています。   一方、法人の場合は法人税や消費税の税額確定のために毎年申告が必要になります。  

所得税関連の申告書の種類

上記のように確定申告が必要となった場合、以下の書類を作成する必要が出てきます。   まず、個人の所得税に関する確定申告を行う場合、A様式、B様式、第三表、第四表の4種類のいずれかの申告書を作成することになります。申告書A様式は申告する所得が給与所得・公的年金・雑所得・配当所得・一時所得だけの場合に用いることができます。給料や年金受給者が主な対象者です。A様式はB様式に比べ簡略化されているため作成が容易となっています。   続いてB様式について、こちらはA様式の所得に加えて不動産所得や事業所得などがある人が対象となります。マンション経営者や自営業者が主な対象です。A様式の対象者であってもB様式で納税の申告をすることも可能です。   第三表は分離課税対象項目(不動産・株式の譲渡所得、配当所得、山林・退職・雑所得)に関する申告書となっており、第四表は株式などで損失が発生した場合に作成します。  

法人の申告書の種類

法人に対する納税の申告としては、青色申告、白色申告、消費税等の確定申告の3種類があります。   青色申告には青色申告決算書と確定申告書Bの作成が必要となっており、決算書の様式には一般用、不動産所得用、農業所得用、現金主義用の4様式があります。   白色申告には収支内訳書と確定申告書Bの作成が必要で、収支内訳書は一般用、不動産所得用、農業所得用の3様式から選択します。 消費税の申告は一般課税用と簡易課税用の2様式になっています。   青色申告と白色申告の違いは、青色申告に比べ白色申告の方が簡易的になっています。一方、青色申告では所得税の特別控除や少額減価償却資産特例、青色事業専従者給与、純損失の繰り越し控除、欠損金の繰り越し控除などの特典を受けることができます。