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法定調書と支払調書の書き方を覚えよう

そもそも法定調書ってなに?

法定調書とは、税務署に提出が必要な書類のことを言います。これらは税法等に記載されており、会社、個人事業主など源泉徴収を行う者が提出義務の対象になっています。法定調書と呼ばれるものは全部で60種類以上ありますが、そのすべてを作成する必要はありません。   あくまで、自分の事業所に当てはまるものを作成すればよいのです。よく出てくるものとしては、給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書・不動産の使用料等の支払調書・不動産の譲受けの対価の支払調書があります。   こららのうちで提出対象となるものは金額によって区切りがありますので、国税庁のホームページで確認してみましょう。法定調書の手引きに書き方が記載されています。また、事業所によっては税務署から書類が送られてきているかもしれませんのでそちらも確認してください。  

支払調書の書き方とは

法定調書のうち、源泉徴収票は年末調整時に従業員に渡すものとマイナンバーの表記以外はほぼ変わりません。今回は支払調書の書き方について説明します。こちらの記載方法も国税庁のホームページ上で公開されていますので、こちらを参照していただければ問題ありません。   注意していただきたい点としては、支払金額の欄には源泉徴収するまえの額面の金額を記載します。源泉徴収税額は源泉徴収して納めた税額を記載します。また、マイナンバー制度の関係で支払を受ける者と支払者両者のマイナンバーや法人番号を記載することになりますので、作成をする人は相手先からマイナンバー情報を回収することになります。   このマイナンバーの表記は税務署に提出する分のみとなります。支払調書を相手先に交付する場合があるかもしれませんが、相手先に交付する際はマイナンバーはマスキング等をして隠してから渡してください。  

法定調書合計表を作成しよう

支払調書を作成したら、法定調書合計表の作成を行います。法定調書合計表はそれぞれ一年間にいくらの支払いを行ったかを報告するためのものです。その中でも一定の金額以上を支払った相手には支払調書を作成して添付提出となります。   こちらも国税庁のホームページ上に書き方が公開されていますのでそちらを参照してください。合計表の書き方の注意点をいくつか挙げていきます。提出媒体の欄には合計表右枠外にある2桁のコードから該当するものを転記します。   税務署から法定調書合計表が送られてきた場合は既に印字されているかもしれませんが、白紙の用紙を利用する場合は、右上の諸番号や整理番号にも記載が必要になります。普段の申告の際に利用している番号と同じですのでそちらを記載します。合計表のそれぞれの欄には該当事項に当てはまる人数と金額を記載すれば完了です。