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交際費と会議費の違い

 法人税では、交際費について「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係がある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために、支出するものをいう。」と規定されています。ただし、「会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は交際費に該当しないこととされております。具体的には、通常程度の昼食あるいは、夕食であってもお茶代わりのビール1,2杯や食前酒としてのグラスワインの程度であれば、会議費として問題ないと思われます。