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マイナンバー制度の改正について

 給与等の支払を受ける個人に対して交付する源泉徴収票などに、本人等の個人番号を記載して交付しなければことになっていましたが、郵便事故などによる情報流出のリスクが高まるといった可能性などに配慮して平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与等の支払を受ける個人に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないことになりました。ただし、改正後も税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載は必要です。