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短期前払費用の特例について

 原則として、前払費用は、その事業年度の損金の額に算入されません。ただし、法人税は重要性の原則を考慮して、法人が支払った前払費用でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものについては、継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入する場合には認められています。例えば、利益が出たから今期だけまとめて1年支払うというような利益操作のための支出などについては認められていません。なお、消費税法においても、法人税法上における短期前払費用の適用があるときは、仕入税額控除することが認められています。