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確定申告には期限がある!?忘れたらどうなるの?

確定申告期間は1ヶ月だけ?

確定申告期間は2月16日から3月15日に設定されています。この期間内に一年分の収入や会計結果を税務署に申告して、税金を納めたり、還付を受けたりします。税務署の開庁時間は月曜から金曜までの8時30分から17時となっています。ただ、確定申告期間に限っては一部日曜日に臨時開庁をしたり、税務署とは別の会場で相談会を行っている地域もあります。   納税がある人はこの期限を守る必要がありますが、還付を受ける人はこの期限を厳密に守る必要はなかったりします。この還付申告の場合は翌年の1月1日(税務署は4日から開庁)から受け付けを開始していますし、期限を過ぎたとしても5年以内であれば、遅れて還付の手続きをすることができます。期限を過ぎたからと言って諦める必要はないのです。  

確定申告期限のほかにも納税にも締め切りがある

支払う税金が確定したら、それを期限内に納税しなくてはなりません。確定申告期間は上記の通りですが、納税の期限は所得税は確定申告の期限日となっている3月15日まで、消費税の課税事業者が3月31日までとなっております。   また、予定納税が1期分7月31日まで、2期分が11月30日までとなっています。予定納税とは前年の申告所得税額が15万円以上であった方が対象の税金前払いシステムです。その年の7月11月に前年の税額の3分の1を納めなくてはなりません。   ただこれはあくまで前払いですので、申告時に差引をして納税することになります。予定納税の対象となっている人は毎年6月に税務署より通知が届きます。この際に3月にまとめて納めればいいと無視してしまうとペナルティがついてしまう場合がありますので注意してください。  

期限内に確定申告をしないとどうなる?

もしも、確定申告期間に間に合わず、遅れて申告をした場合はどうなってしまうのでしょう。上記に記載した還付申告の場合はペナルティはないのですが、納税がある人にはペナルティとして追加で発生する税金が生じる可能性があります。   確定申告期間に間に合わない場合は期限後申告となります。期限後申告であれば、遅れた分の延滞税(最高14.6%)が本来納めるべき税額の1万円未満切り捨てした金額に日割計算で加算されていきます。日割計算ですので納税は早い方がよいです。   また、場合によっては無申告加算税(最高20%)を本来納付すべき税額の1万円未満切り捨てした金額に加算されます。しかし、税務署から指摘をされる前に申告・納税をした場合であれば、5%の加算額で済むことになります。   そして、期限後申告自体が、今年が初めてで、申告はしていないけど納付だけはしていて、申告は3月29日までに完了しているという場合には、無申告加算税は払わなくてよいという規定があります。